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ルーシーの死因は病死なのか事故死なのかも全く不明である。 |
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ルーシーの遺体からはDNA始め織原被告に由来するものなどは一切検出されなかった。 |
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解剖の結果、ルーシーの遺体からは検察が死因として起訴した薬物は検出されなかった。 |
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ルーシーの遺体は、東京大学法医学教室で解剖、分析され、鑑定書が作成されたが、織原被告は取り調べの段階から、ルーシーの死には一切関わっていないことを述べており、そして、当時分析中であった東京大学法医学教室の鑑定結果に従いますと署名・捺印をしている。
鑑定結果が出されたのは、織原被告が鑑定結果に従いますと署名・捺印した4ヶ月以上も後のことである。 |
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捜査側は、鑑定結果も見ずに起訴をしてしまった。
(起訴日:平成13年4月27日 鑑定結果作成日:平成13年8月31日)
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ルーシーの遺体を損壊そして遺棄したとされる2000年7月5日から7日までの間(旅館おかみ証言)
に、織原被告は旅館に滞在しており、このことを捜査側は全く知らなかった。この旅館経営者が出廷し、当時の織原被告の宿帳や、織原被告に出した料理の記録帳が提出され、織原被告が非常に食欲旺盛で出された料理はすべて食べ、明るくいろんな話を部屋でしていたこと、当時織原被告が運転していた2シーターのメルセデスベンツスポーツカーの車の中にはルーシーの遺体などはなかったこと、などを詳細に証言した。 |
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捜査側は、ルーシーが逗子マリーナの織原被告の部屋で死亡したと主張し、2000年7月5日から7日までの間に、織原被告がルーシーの死体を損壊・遺棄したと主張して起訴している。
この起訴事実に対し、「織原被告自身が何時どのようにして、ルーシーを逗子マリーナから油壺に連れて行ったのか?」ということを、明らかにするよう検察に対し、求釈明を求めたが、検察側はこの点を全く明らかにすることができなかった。
織原被告は、油壺に行く7月5日までの間、東京におり、そして7月5日油壺に行く際、逗子マリーナによらずに油壺に行き、すぐに旅館に入り、7月5日から7日までの間、旅館に滞在していることが明らかにされたのである。 |
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2000年当時、織原被告は、油壺にあるマンション「ブルーシー油壺」を三井のリハウスの仲介で売りに出していたが、その後、仲介の担当者から浴室のタイルがぼろぼろでコンクリート壁がむき出しになっているから、売却は無理だと言われたので、地元の内装業者に部屋のリフォームをすることを告げ、7月5日現地に見に行った。
三井のリハウス担当者、地元の内装業者が出廷し、以上のことを証言した。 |
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マンション「ブルーシー油壺」の管理人が言っていたことを、当時マスコミで報道していたが、管理人の中年女性、その内縁の夫、当時の理事長は、いずれも曰く付きの人物とみられ、弁護側がこの3名の前科前歴を求めたが、検察側から反対され、管理人が出廷した際に管理人の前科について尋問されたが、検察側がその回答を阻止した。
当時「織原被告の手はセメントまみれだった」と報道されたが、そのような目撃者などはおらず、当時の報道はでたらめであったことが分かった。 |
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織原被告は、ルーシーと逗子マリーナに行った2000年7月1日の3週間前に、交通事故に遭遇し、体を痛めていたことが判明した。
後日、保険会社である三井火災海上より、この交通事故の件で、織原被告に対し、377万円が支払われた。 |
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2000年7月1日、ルーシーは、織原被告の逗子マリーナの部屋で、彼女が持参した錠剤ドラッグやマリファナなどでトリップした。ルーシーがそれらをやりすぎたので、織原被告は、何でも屋Aに、彼女を病院に連れて行った後、彼女のアパートまで送るように依頼した。
後日、調査会社によってAを判明させたが、Aは平成13年12月22日死亡していたことが明らかとなった。そのため、Aのことをもっともよく知っている人物が出廷し、Aが「織原被告から2000年当時トリップ状態のルーシーを東京に連れて行くよう依頼を受けたが、ルーシーからエス(スピード、覚せい剤)を求められたため与えた」こと、結局「ルーシーは、Aがエス(スピード、覚せい剤)を与えすぎたために死亡した」こと、「ルーシーの死体をどこかに運んだ」ことなど、Aから直接聞いたことを法廷で証言した。
また、Aは、肝臓病で杏林大学病院で治療を受けていたが、杏林大学病院の診療記録には、Aが覚せい剤や睡眠剤の乱用歴のあることが記載されており、Aの本当の死因は覚せい剤の打ちすぎで死んだということが証言された。Aは、平成13年12月22日、Aの自宅で死亡するのだが、死亡する直前、Aから電話があり、その時Aは、「ルーシーを燃やしてしまった。ルーシーが燃えている」と大声で泣きわめいていたことを、Aのことをもっともよく知っている証人が法廷で証言した。
ルーシーは、2000年当時、日本を出国した後、オセアニア方面、オーストラリアに行く予定であったことが、判明しており、織原被告は、ルーシーからオーストラリアに行った後、ニュージーランドへ行き、1997年ロンドンで行われた国際ワインコンテストで1位となったモンタナワインのワイナリーを訪れたいことなどをルーシーから聞いていた。
Aの杏林大学病院診療記録で次のことが判明した。
・Aが23歳のとき切腹した。
・平成6年からAが死亡する平成13年12月までのAの全病院診療記録の中、ただ一度だけ、Aが円形脱毛症になり、治療を受けている。それは、ルーシーが失踪し、大きく報道されていた2000年8月19日であった。
・ルーシーは、平成13年2月9日油壺の洞窟で発見され、4月27日織原被告は、ルーシー事件で起訴されている。その当時、3月15日病院側からAに対し、何か今不安に思っていることはありますかとの質問に対し、手術など何もないのにも関わらず、「失敗がなければいいなと思っています」とAは答えている。このようなことを言っているのは、平成6年から平成13年12月までの診療記録の中この一度だけである。
平成13年Aが杏林大学病院に入院したのは、
3月12日から3月 27日の間
8月 30 日から10月4日の間
10月12日から10月26日の間
12月 5日から12月18日の間であり、平成13年12月5日から12月18日の間の入院中、Aは無断でたびたび病院を抜け出し、そして頻繁に外泊をしていることが入院診療記録に記載されており、診療記録によると12月18日の退院日の前日の12月17日も徒歩で帰室し、18日退院日も徒歩で退院し、退院理由として12月26日から1月11日の間ニュージーランドに行くとAが言って退院したことが診療記録に記載されている。
・2000年ルーシーの失踪後、Aがロンドンという名のブラジャーを探していたことや大島へ行くと言っていたことが法廷で証言された。ルーシーが発見された油壺の洞窟の入り口にロンドンという名のブラジャー(ミチコロンドンのブラジャー)がおかれてあった。
そして、大島でルーシーに関するAからの織原被告宛のメッセージなどが発見された。
織原被告は、大島へ行ったことはない。このメッセージとともに、2000年7月当時織原被告がルーシーに与えた香水、ピアス(2000年7月2日織原被告が渋谷のピアス屋でルーシーのために購入したもの)、ゼリーなどが回収された。
裁判所の調書に添付されたAから織原被告に対するメッセージは次のものである。
Aから織原被告に対するメッセージ(裁判所の調書に添付)
調査会社によってAは判明した。
Aの名前は勝田。ニックネームは「かっちゃん」であり、織原被告は、ニックネームしか知らなかった。
織原被告は、1997年ころ、Aに人物調査の依頼をしたことがあり、Aのことを何でも屋、情報屋と認識していた。Aは、織原被告には隠していたが、何でも屋と同時に組員ではなかったが、暴力団事務所に出入りし、組長の車の運転なども行っていたが、髪も長く外見などからは暴力団員には見えず、一般人の風貌であった。
「勝田の保証人の証言」
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ルーシーの頭部は、セメントで固められていたが、髪は消失し、頭部は真っ黒であり、出廷した検察側の法医学者小林雅彦は、ルーシーの髪は焼かれていてもおかしくないと証言した。
しかし、焼かれていたかどうかの検査は捜査側から検査するようにと言われなかったので行っていないと証言した。−−なぜだ?焼かれていたのならば重大な事実である。本当に検査を行わなかったのであろうか?こんなことがありうるのか?髪の毛のDNA検査も行っているのに。
また、ルーシーの遺体の口の中にも真っ黒な物質が詰まっており、口からあふれ出ている。これは、真っ黒のコールタールのようなものである。
血液などが時間経過によって黒っぽくなるが、それとは全く比較にならない異色のコールタール同様の真っ黒色である。
この口の中一杯に詰まり口からあふれ出ていた真っ黒な物質及び頭部全体を覆っていた真っ黒な物質を分析すれば死因などが解明できたことが十分考えられた。
法廷で検察側はこの黒い物質を処分してしまったことを明らかにした。
これは明らかに証拠隠滅と思われ捜査側は職権濫用及び証拠隠滅罪で、特別検察庁に直告された。つまり捜査側自ら十分死因が解明できることが考えられた、遺体頭部全体及び口の中に詰まっていた真っ黒な物質を処分し、証拠隠滅をしてしまったのである。この件は、今後大問題となるものと思われる。
なおこの黒い物質が詰まっている頭部拡大写真などは、検察側が処分してしまったことを明らかにしたため、その後真実究明のために多数の法医学者を含む医学者にわたり、ここにおいては遺体以外の真っ黒いコンクリート部分だけ表示する。
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検察は、ルーシーは2000年7月1日の夜から2日の未明にかけて、逗子マリーナ4314号室の室内で死亡した、とし、2000年7月5日から7日までの間に織原被告がブルーシー油壺401号室又は同県内若しくはその周辺において遺体を損壊し遺棄した、として起訴した。
しかし、検察側が起訴事実で指摘した死因となった物質はルーシーの体内の臓器、脳内いずれからも検出されず、そもそも死因さえ一切不明なのである。
「上野医師意見書」
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また、ルーシーは逗子マリーナ4314号室にいたわけであり、真夏のシーズン中アベックや家族、その友人などが施設内に四六時中徘徊し、また警備員や監視カメラが監視している中、ルーシーが死体となり織原被告が、検察が主張する行為を行ったとするのなら、いつ、どのように織原被告が行ったかということについて全く立証できていない。
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